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各種制作業務における受諾規約について
当事務所では、ホームページ制作やその他のサービスのお申込みに対し円滑なサービスをご提供するため、また紛争無き契約関係維持のため規約を定めています。
各サービスのご依頼者は、お申し込み方法の如何を問わず下記の各条項に同意下さるものとし、当事務所は業務委託契約の締結をサービス受諾条件とさせていただきます。
制作業務委託についての契約条項
以下は、お客様(以下「甲」といいます)とスタジオ・トムズワン(以下「乙」といいます)について、 甲が乙に委託するウェブサイトまたはホームページ制作業務に関しての規約です。その他の業務に対する規約については、下記と若干異なる部分があります。詳細はお問い合せ下さい。
第1条 目的
甲は、下記第2条の業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙は下記第3条の契約期間内に本業務を完了することを受託する。
第2条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
1.甲より依頼された案件に基づき別途作成した企画書に従い、HTML によるデザイン・レイアウトデータ、Flashコンテンツ、画像データ、webプログラム設置などの制作や、ドメイン取得、サーバー設定、その他のサービス。
2.上記に付随する一切の業務。
3.上記1.2.を行い、甲へ制作物の一切(以下『成果物』という)を納品またはサービスを完了するまで。(これを以下『本サービス』という。)
第3条 契約期間
本基本契約期間は、甲が下記第6条の3を完了したときに始まり、乙が本業務を完了し、甲が本サービス利用料金の全てを支払った時点をもって満了するものとする。
第4条 制作期間及び納入期限
1.甲から制作に必要なすべてのデータを受け取ってからを本業務の制作期間とする。
2.甲乙双方の協議により納入期限を制定するものとする。
3. 本契約締結後でも、甲の事情によるデータの支給の遅延などにより本業務の制作を開始できない場合、甲が本契約中に追加もしくは修正の申し込みをした事由によるもの、乙による何らかの事由によるものなどにより、本業務の制作期間及び納入期限について、所定の期間内で終了できないと乙が判断した場合、甲にその旨を通知し、本契約を変更することができるものする。この場合、乙の帰さざる事由により当該納入期限が変更され、所定の利用料金が不相当になった場合も同様とする。
第5条 通知
乙から甲への通知は、E メール、書面または、ホームページへの掲載等、適当と判断する通信手段により行うものとする。当該通知はインターネット上に配信された時に通知されたものとする。
第6条 利用料金について
1.本サービスの利用料金額は、「見積書」、「企画書」などに別途定めるとおりとする。
2.甲は、本サービスによる成果物の対価として、乙の請求に基づき、その利用料金等を乙に支払うものとする。
3.上記1による 「見積書」または「企画書」に表示された金額のうち、乙が定めた一定額を契約金として、甲が乙へ支払う事により、本基本契約期間を開始するものとする。また、この契約金は本サービスの利用料金に全額充当されるものとする。
4. 甲は、乙が成果物を納品完了した翌日から起算し、10日以内に、乙の請求に基づく金額から上記3の契約金を差し引いた料金を支払うものとする。
5.上記3の契約金は、甲が本サービスを解約した場合については、乙がその時点まで行った業務の対価に充当し、残金を甲へ返金する。甲が行った業務の対価が契約金を超過する場合は、甲が乙へその差額分を支払うものとする。
6.甲の利用料金の支払条件は、甲が乙に申し込んだ追加制作のサービス料金、または乙が甲に承諾を得た追加サービス料金を含め 「請求書」に記載されている金額に従うものとする。
第7条 契約の変更
1.乙は、甲に E メールなどにより通知した上で、本契約を変更することができるものとする。
2.本契約を変更するときは、乙は甲に対し変更する7日前までに通知するものとする。
第8条 利用許諾条件について
1.本サービスの提供にあたり、制作したウェブコンテンツのHTMLデータ、および画像データ等の成果物に関する権利については乙に帰属する。甲から提出された作成指示書、テキスト原稿、画像、印刷物等については甲に帰属する。
2.乙は、甲が本契約に基づき作成された成果物について、それをネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
3.乙は、甲が成果物をネット上に公開またはコンテンツの維持の目的で改変する事を許諾する。
4.甲は、別途制作ファイル納品の契約を締結した場合を除き、上記2および3で定める成果物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転などの処分をする権利を持たないものとする。
第9条 本契約締結後の追加、修正、取消、解約について
1.本契約締結後、ウェブコンテンツの作成に着手した後について、甲が申し込み内容の追加または修正を指示する場合は、新しく定める料金を甲が負担するものとし、甲が本契約の取消または解約を行う場合は第6条の5に従うものとする。
2.本契約のうち、更新サービスを締結した部分については、予め定められた契約期間中、途中での解約はできないものとし、料金の返金も行わないものとする。
第10条 成果物の納品について
1. 乙は、甲が所有または契約するサーバーへ成果物のデータを全て送信するか、成果物のデータを全て含むCD-Rを甲へ引き渡すことにより納品が完了したものとする。
2.乙は、甲に成果物の納品を行う前に、成果物確認依頼の案内をE メール等の手段によって甲に通知し、甲はネット上にて成果物の確認をするものとする。
3.甲は、成果物の確認依頼通知を受領後、すみやかにその内容の確認を行うものとする。甲は、乙への確認通知を上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により成果物の内容が承認され、納品を完了したものとする。
第11条 成果物の返品・再制作について
1.成果物の返品・再制作については、乙の責に帰すもの以外は受付をしない。乙の責に帰するものについては、乙の負担にて再制作を行う。
2.甲の誤入力や誤記に起因する結果については、再制作ではなく新規の申込として受付し、乙は甲に乙所定の料金を請求する。
3.甲は、デジタルデータ化された画像の色調・発色や鮮明度等について、閲覧するモニターによるもの、及び原稿や写真の原本と比較した場合など、多少の差異が生じる事を認識し、承諾しているものとする。
第12条 責任制限について
乙は、成果物自体または成果物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害においても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、乙は成果物の代金金額を超えて責任を負わない。
第13条 甲の義務について
甲は、本サービスを申込むにあたり、事前に以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、甲が下記に反する行為をする恐れがあると乙が判断した場合、乙は予告なく本契約を解除することができる。
1.乙または第三者の著作権、知的財産権、その他の財産などの侵害やそのおそれのある行為。
2.公序良俗に反する内容の情報、文書および写真や図形等を他人に公開する行為。
3.法令に違反するもの、または違反するおそれがある行為。
上記1〜3項の規定は、乙によるウェブコンテンツの作成拒否の有無に関わらず、甲の行為により発生した結果を免責するものではない。
第14条 利用情報の保護について
1.乙は、甲が本サービスの申込、または利用することにより得られる情報について、サービスの円滑な運営、甲の管理、利用料金の請求ならびに、本成果物に対するサービス向上、利用促進を目的とした調査、検討、企画等のためのみに利用するものとし、その他の目的には一切使用しないものとする。
2.甲の情報については、本サービスの運営や商品作成に必要な場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、事前に甲の同意が得られた場合は、この限りではないものとする。
第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務について一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.甲が各種支払いを累計30日間滞納したとき
2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.第 13 条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
4.甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第16条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、何らの影響や支障が生じるものではない。
第17条 機密保持について
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第18条 協議および管轄裁判所について
1.本契約に定めのない事項または甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.本契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所下田支部を専属合意管轄裁判所とする。
第19条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
以上
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